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ポスティングは違法にならない?

公開日:2018/10/05  

今回の記事は、一般的にも世間で広く行われている「ポスティング」の違法性の有無に関する内容になります。

基本的に投函行為自体は、何らかの事業に関する宣伝目的のために行われる正当な経済活動の一環としての面もある以上、それ自体が必ずしも法に違反するようなものではありません。この点に関しての、広範囲に捉えた概要の記述になっていますので、現在投函業務をされている方はぜひ参考にしてみてください。

投函業務そのものは違法ではない

現在ではインターネット環境が大変発達しているので、世間的にもDMやチラシの投函などはかなり少なくはなりましたが、ポスティング自体は従来から行われているものであり、法的にも「正当な事業面での宣伝行為」とする判例もありますので、決して法律違反ではありません

しかし、投函行為そのものは法に違反していなくても、その投函物に掲載されている内容があまりにも社会・慣習などの面で不特定多数の人に対して何らかの精神的に嫌な思いをもたらすもの、あるいは、性的風俗面で問題が過剰にあると思われるもの、詐欺・横領などの金銭や財産の騙取を目的とするものの場合には、それらに関連する法律に違反や抵触をすることがありますので、そうしたケースがある事も、頭に入れておく必要はあります。

投函行為自体は、正当なやり方、環境下で行うものは法律に違反しないというのは自明のことです。ただし、郵便受けへ投函した事を根拠なく違法行為として告発するような事をほのめかし、お金を脅し取るような事件も起きています。法律違反では無いものの、投函行為をした際に難癖をつけられて、投函者本人が金銭強取の恐喝・強要のターゲットにされてしまう恐れは、大いにあります。

連日投函をし続けたりして、訴えられたケース

以下は、普段からパートとしてポスティングをしていた方による事例です。それまでは約6年間何事も無く、DMやチラシなどの投函をしていましたが、とある時期に突如、本人が投函先の男性から訴えられるといった事態になりました。パートではありましたが、必ず投函先の方の承諾・許可を取りながらやってきました。しかし、訴訟提起者である中高年男性は、断るヒマも無く中々注意が出来なかったので、訴えを起こしたという流れでした。

そのパートの方が投函していたチラシ・DM類は、特にピンク関連やネズミ講その他の詐欺・横領など、風紀関連の法律や条例違反をしたりするものでは無くて、ただの通信販売関連の宣伝目的のものであり、内容的にも問題はありませんでした。しかも投函先はアパートで、そこの大家さんからの許可を貰っていた状態でした。その裁判は、男性側もお金の強取の疑いを抱かれる事を恐れて和解になりましたが、こうしたトラブルは決して他人事ではありません

投函業務そのものを、各配達業者へ依頼をする方法

上述したようなトラブルを回避するためにも、郵便局・宅配業者・配達専門業者などの業者へ依頼をして、投函業務の代行をしてもらうといった方法もあります。ただ、そうした業者へ依頼をする場合には、その投函物の数が増えるにつれて配達依頼料金なども高額になっていきますので、なかなか経済的な採算が合わないといった問題があります。そうした投函スタイルを採り続けていると、かえって経済的に破綻してしまう場合もあります。

以上が、投函業務に関する、法律違反行為か否かについての記事内容になりますが、余程、投函者本人の側に問題が無ければ、何も言う事はありません。それでもやはり、常に何が起きるか分からないという事を覚悟をしながら、それに従事をしていく心構えが大切です。

   

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